ニュートピ!NEWS& TOPICS 健康保険

東⽇本⼤震災において被災された皆さまにおかれましては、⼼よりお⾒舞いを申しあげますとともに、⼀⽇も早い復興をお祈り申しあげます。
東日本大震災により被災され、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故に伴う以下の避難指⽰区域等の被保険者及び被扶養者に対する医療機関等の⼀部負担⾦免除措置が、令和8年2月28日まで期間延⻑されることとなりましたので、お知らせいたします。
➀帰還困難区域に該当する方
免除期間:令和8年2月28日まで
②旧避難指示区域等に該当する方で標準報酬月額50万円以下の方
免除期間:令和7年8月31日まで
(②に該当する方で、令和7年9月1日以降も標準報酬月額が50万円以下の場合は、
免除期間を令和8年2月28日まで延長した一部負担金等免除証明書を交付する予定です。)
帰還困難区域・・・・・・・・帰還困難区域
旧避難指示区域等 ・・・・・ 平成27年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、
平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等
(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の
一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧
帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4
年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の
一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定が解除された特
定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
次の自己負担額の免除については平成24年2月29日に終了しています。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等
◆免除証明書の更新について
以前より免除証明書をお持ちの⽅については、有効期限を延⻑した「健康保険⼀部負担⾦等免除証明書」をご⾃宅へご送付いたします。
現在までご使⽤いただいていた免除証明書は、令和7年3⽉1⽇以降ご使⽤できません。回収いたしますので、当組合へご返却ください。
なお、更新の時期など免除証明書が手元に届いていない場合で、免除証明書を医療機関等へ提示できなかったときは、一部負担金の還付を受けられますので当組合にお問合せください。
【還付を受ける際の必要書類】
・ 還付申請書
・ 医療機関等が発行した領収書
◆資格取得等によりはじめて申請される方
免除申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記⼊のうえ、罹災証明書を添付し下記管轄の本部または⽀部までご郵送ください。
【問合せ】
〇一部負担金等(減額・免除)申請について
記号 |
管轄・送付先 | 問合せ先 |
1~9999 |
〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合
一部負担金等(減額・免除)申請書について 審査第二課 |
03-3663-1361㈹ |
〇一部負担金等還付について
記号 | 管轄・送付先 | 問合せ先 |
1~4999 |
〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合
一部負担金等還付(療養費)について 給付課 |
03-3663-1361㈹ |
5000~6999 |
〒163-0560 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル36階 東京実業健康保険組合 城西支部
一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-3342-8821㈹ |
7000~7999 9000~9999 |
〒105-8440 東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル4階 東京実業健康保険組合 城南支部
一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-5537-2400㈹ |
8000~8999 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー4階 東京実業健康保険組合 城北支部
一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-3980-1501㈹ |