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令和6年12月28日からの大雪により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申しあげます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された被保険者および被扶養者のみなさまは、医療機関にて支払う一部負担金等について、減額または免除の適用を受けることができます。
また、被災事業所、被災した任意継続被保険者の保険料について、被害状況に応じて納付期限の延長および納付猶予ができます。
該当される場合は下記の連絡先までお問合せくださいますようお願いいたします。
◆災害救助法適用地域◆
災害救助法適用地域 最終更新:令和7年1月7日(第1報)
災害救助法の適用状況はこちら>>>内閣府ホームページ
◆医療機関等の窓口における一部負担金等の免除(減額)について◆
【免除(減額)対象者】
今回の災害において災害救助法に住所を有する被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方。
➀ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明な方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止(休止)した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し現在収入がない方
【免除(減額)内容】
◎ 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
◎ 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割減額します。
※ 住家の倒壊が半壊に至らない場合(一部損壊、床下浸水等)は対象外です。
【対象期間】
令和7年6月30日まで
【申請方法】
一部負担金等(減額・免除)申請書 に必要事項を記入のうえ、り災証明書のコピーを添付して下記管轄の本部または支部までご郵送ください。
次の支払いには適用されませんのでご注意ください。
入院時の食事および居住費・差額ベッド代・接骨院等の柔道整復施術料・あんま師・鍼灸師の施術料など
なお、減額または免除対象の方で、すでに一部負担金を支払われている場合は、申請により還付いたします。
一部負担金等還付(療養費)申請書 に領収書の原本を添付のうえ申請してください。
◆医療機関等での受診について◆
マイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という)と一部負担金等免除(減額)証明書を医療機関の窓口へ提示してください。
(減額証明書の場合、医療機関によっては適用されない場合がありますのでご了承ください。適用されなかった場合は、一部負担金還付(療養費)申請書に領収書を添えて当組合までご提出ください。)
また、マイナ保険証等の紛失により医療機関に提示できない場合は、氏名・生年月日・連絡先電話番号・事業所名を医療機関の窓口で申し出ることにより受診することができます。
※資格確認書を紛失された場合は、すみやかに再交付申請の手続きを行ってください。
【問合せ先】
〇一部負担金等(減額・免除)申請について
記号 |
管轄・送付先 |
問合せ先 |
1~9999 |
〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合
一部負担金等(減額・免除)申請書について 審査第二課 |
03-3663-1361㈹ |
〇資格確認書等、保険料、一部負担金等還付について
記号 | 管轄・送付先 | 問合せ先 |
1~4999 |
〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合
資格確認書の交付等及び保険料について 適用課 一部負担金等還付(療養費)について 給付課 事業所の保険料の納付猶予について 徴収課 |
03-3663-1361㈹ |
5000~6999 |
〒163-0560 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル36階 東京実業健康保険組合 城西支部
資格確認書の交付等及び保険料について 適用係 一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-3342-8821㈹ |
7000~7999 9000~9999 |
〒105-8440 東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル4階 東京実業健康保険組合 城南支部
資格確認書の交付等及び保険料について 適用係 一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-5537-2400㈹ |
8000~8999 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー4階 東京実業健康保険組合 城北支部
資格確認書の交付等及び保険料について 適用係 一部負担金等還付(療養費)について 給付係 |
03-3980-1501㈹ |