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東日本大震災により被災された被保険者等の一部負担金の免除期間延長について
東⽇本⼤震災において被災された皆さまにおかれましては、⼼よりお⾒舞いを申しあげますとともに、⼀⽇も早い復興をお祈り申しあげます。
東日本大震災により被災され、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故に伴う以下の避難指⽰区域等の被保険者及び被扶養者に対する医療機関等の⼀部負担⾦免除措置が、令和7年2月28日まで期間延⻑されることとなりましたので、お知らせいたします。
➀帰還困難区域に該当する方
免除期間:令和7年2月28日まで
➁旧特定復興再生拠点区域に該当する方で標準報酬月額53万円以上の方
免除期間:令和6年9月30日まで
➂旧避難指示区域等に該当する方で標準報酬月額50万円以下の方
免除期間:令和6年8月31日まで
(➂に該当する方で、令和6年9月1日以降も標準報酬月額が50万円以下の場合は、
免除期間を令和7年2月28日まで延長した一部負担金等免除証明書を交付する予定です。)
帰還困難区域・・・・・・・・帰還困難区域
旧特定復興再生拠点区域・・・令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された
旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
旧避難指示区域等 ・・・・・ 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨
地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田
村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年
度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度
及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一
部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町
の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区
域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指
定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双
葉町の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定が解除された特定復興再
生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
次の自己負担額の免除については平成24年2月29日に終了しています。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等
◆免除証明書の更新について
以前より免除証明書をお持ちの⽅については、有効期限を延⻑した「健康保険⼀部負担⾦等免除証明書」をご⾃宅へご送付いたします。
現在までご使⽤いただいていた免除証明書は、令和6年3⽉1⽇以降ご使⽤できません。回収いたしますので、当組合へご返却ください。
なお、更新の時期など免除証明書が手元に届いていない場合で、免除証明書を医療機関等へ提示できなかったときは、一部負担金の還付を受けられますので当組合にお問合せください。
【還付を受ける際の必要書類】
・ 還付申請書
・ 医療機関等が発行した領収書
◆資格取得等によりはじめて申請される方
免除申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記⼊のうえ、罹災証明書、健康保険証のコピーを添付し下記管轄の本部または⽀部までご郵送ください。
【問合せ】
保険証の記号 |
管轄・送付先 |
問合せ先 |
1~4999 |
〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合 審査第二課 |
03-3663-1361㈹ |
5000~6999 |
〒163-0560 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル36階 東京実業健康保険組合 城西支部 調査係 |
03-3342-8821㈹ |
7000~7999 9000~9999 |
〒105-8440 東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル4階 東京実業健康保険組合 城南支部 調査係 |
03-5537-2400㈹ |
8000~8999 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー4階 東京実業健康保険組合 城北支部 調査係 |
03-3980-1501㈹ |