東京実業健康保険組合

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ニュートピ!NEWS& TOPICS 健康保険

[2024/01/25] 
令和6年1月23日からの大雪等による災害にかかる災害救助法の適用について

令和6年1月23日からの大雪等による災害により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申しあげます。

 

今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された被保険者および被扶養者のみなさまは、医療機関にて支払う一部負担金等について、減額または免除の適用を受けることができます。

また、被災事業所、被災した任意継続被保険者の保険料について、被害状況に応じて納付期限の延長および納付猶予ができます。

該当される場合は下記の連絡先までお問合せくださいますようお願いいたします。

 

 

◆災害救助法適用地域◆

 岐阜県※法適用日:令和6年1月24日

不破郡関ケ原町

 

災害救助法適用地域 最終更新:令和6年1月24日(第報)

災害救助法の適用状況はこちら>>>内閣府ホームページ

  

 

◆医療機関等の窓口における一部負担金等の免除(減額)について◆

 

【免除(減額)対象者】

今回の災害において災害救助法に住所を有する被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方。

➀ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした

② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

③ 主たる生計維持者の行方が不明な方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止(休止)した方

⑤ 主たる生計維持者が失職し現在収入がない方

 

 

【免除(減額)内容】

◎ 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。

◎ 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割減額します。

※ 住家の倒壊が半壊に至らない場合(一部損壊、床下浸水等)は対象外です。

 

 

【対象期間】

令和6年6月30日まで

 

【申請方法】

一部負担金等(減額・免除)申請書 に必要事項を記入のうえ、り災証明書のコピーおよび保険証のコピーを添付して下記管轄の本部または支部までご郵送ください。

 

次の支払いには適用されませんのでご注意ください。

入院時の食事および居住費・差額ベッド代・接骨院等の柔道整復施術料・あんま師・鍼灸師の施術料など

 

なお、減額または免除対象の方で、すでに一部負担金を支払われている場合は、申請により還付いたします。

一部負担金等還付(療養費)申請書 に領収書の原本を添付のうえ申請してください。

 

 

 

 

 

◆医療機関等での受診について◆

 保険証と一部負担金等免除(減額)証明書を医療機関の窓口へ提示してください。

(減額証明書の場合、医療機関によっては適用されない場合がありますのでご了承ください。適用されなかった場合は、一部負担金還付(療養費)申請書に領収書を添えて当組合までご提出ください。)

 また、保険証の紛失により医療機関に提示できない場合は、氏名・生年月日・連絡先電話番号・事業所名を医療機関の窓口で申し出ることにより受診することができます。

※保険証を紛失された場合は、すみやかに再交付申請の手続きを行ってください。

 

【問合せ先】

保険証の記号

管轄・送付先

問合せ先

1~4999

〒103-8465

東京都中央区東日本橋3-10-4

東京実業健康保険組合

 

保険証の再交付及び保険料について   適用課

一部負担金等の取扱いについて   審査第二課

事業所の保険料の納付猶予について   徴収課

03-3663-1361

5000~6999

〒163-0560

東京都新宿区西新宿1-26-2

新宿野村ビル36

東京実業健康保険組合 城西支部

 

保険証の再交付及び保険料について   適用係

一部負担金等の取扱いについて     調査係

03-3342-8821

7000~7999

9000~9999

〒105-8440

東京都港区新橋2-19-10

新橋マリンビル4

東京実業健康保険組合 城南支部

 

保険証の再交付及び保険料について   適用係

一部負担金等の取扱いについて     調査係

03-5537-2400

8000~8999

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-33-8

NBF池袋タワー4

東京実業健康保険組合 城北支部

 

保険証の再交付及び保険料について   適用係

一部負担金等の取扱いについて     調査係

03-3980-1501

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