東京実業健康保険組合

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ニュートピ!NEWS& TOPICS

[2024/03/06] 
保険証の早期回収にさらなるご協力をお願いします

 

被保険者・被扶養者が資格を喪失したときは、保険証を資格喪失後5日以内に返却することが健康保険法施行規則第51条により定められています。

 

 当組合では、資格喪失後の保険証未回収分について、事業主様宛に「回収督促通」を送付していますが、事業主様からの再三の督促後もなお未回収の方については、当組合より直接保険証無効および返納督促通知」を送付し、回収に努めているところです。

 

 資格喪失後の保険証の回収については、皆さまの更なるご協力をお願いいたします。

 

 

※資格喪失届・被扶養者(異動)届には必ず保険証を添付していただくようお願いいたします。

 

 

 

 

【問合せ】
 組合本部 適用課 TEL  03-3663-1361(代)
 城西支部 適用係 TEL  03-3342-8821(代)
 城南支部 適用係 TEL  03-5537-2400(代)
 城北支部 適用係 TEL  03-3980-1501(代)

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