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E社は月末締めで翌月10日払いの月給制のため、3月分は4月10日支払い、4月分は5月10日支払い、5月分は6月10日支払いとなっています。この場合の記入方法はどうなりますか。
社会保険では、統一的な事務の取り扱いが必要なため、報酬の支払形態や支払日、支払対象期間が異なっても、その報酬が「実際に支払われた日の属する月」を基礎とする考え方をとっています。
上記のような場合でも、4月から6月に実際に支払われた総額を記入します。
4月=4月10日支払い分、5月=5月10日支払い分、6月=6月10日支払い分