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治療用眼鏡等の申請をする場合、対象年齢はありますか。
小児用眼鏡等の対象は、9歳未満の小児となっています。
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。