健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりません。しかし、それぞれに標準報酬月額の上下限が設けられているため、最高(低)等級の1等級下(上)に該当する人は、どんなに報酬月額に増額(減額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。このような場合例外として1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合、随時改定を行います。
具体的には健康保険および厚生年金保険の2等級に該当する人の報酬が大幅減額になった場合、健康保険の38等級の人及び厚生年金保険の29等級の人の報酬が大幅に増額になった場合等にこのようなケースが生じることがあります。 |