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昇給決定時期が遅れたため、E社では6月改訂時に4月に遡った給料の差額分を支給しました。随時改定は行うのでしょうか。
改定された給料を実際に支給した月(例では6月)からみて、随時改定の3要件に該当していれば月額変更届が必要です。この場合、6月支給した差額分を除いた修正平均と従前額に2等級以上の差があれば随時改定による新たな標準報酬月額が算定されます。