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Dさんは20年間勤務の後、定年のため4月末に60歳で退職しましたが、同日付で嘱託(給与は下がる)として採用されました。この場合、特例として同月から新給与額の標準報酬月額に変更されると聞きましたが。
60歳以上の被保険者が退職し同日付で同一事業所に継続して再雇用される
という要件を満たしていれば、使用関係が一旦中断したものとみなし資格喪失届、資格取得届を提出でき、その状態が発生した月から標準報酬月額を変更できます。これにより退職時の高い標準報酬を基準とした、支給停止額の多い在職老齢年金ではなく、再雇用時の標準報酬月額の変動に即応した在職老齢年金を受けることができます。この場合、資格取得届には退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、旧雇用契約書の写し、事業主の証明等)および継続して再雇用されたことがわかる書類(雇用契約書等)を添付してください。