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Aさんは残業手当など非固定的賃金の増減額によって、従前の標準報酬と比べて2等級以上の差が生じましたが、固定的賃金の変動はありませんでした。月額変更届を提出するのでしょうか。
月額変更届の必要はありません。固定的賃金の変動や給与体系の変更がなければ、残業手当などの非固定的賃金が変動し従前の標準報酬に比べて2等級以上の差が生じても、月額変更届には該当しません。