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眼鏡については小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正のいずれかの治療を目的とする場合に限り、療養費の支給対象となります。 療養費支給申請書、医師の証明(作成指示書)、領収書のいずれも原本をご提出ください。
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